悪い教条主義
しかし、R国は自国民が他国民と結婚した場合、その間の子が他国と自国の二重国籍を持つことを認めていますが、ある地球上の実在の国とよく似た法律を持つN国は二重国籍を持つことを基本的には認めていません。しかし、現実にはN国においてN国人と外国人とのハーフの子はその外国人の祖国の国籍法に従って可能な場合は二重国籍を保有、一定年齢まで国籍の選択を保留できるということはほぼ常識化していますし、N国国籍法も行って年齢までの二重国籍保有を否定していません。
なのに、この男性の053は、R国領事の判断ではありますが、他の多勢の子が問題なく保有できているR国国籍のN国国籍との二重保有の道を絶たれたのです。
こんな事は法の解釈権の濫用、単なる示威行為に過ぎないとは思いませんか?
法とは、それによって左右される事例に矛盾、曖昧な部分が発生、結果的に対立する二つの解釈が生じ、どちらの解釈を採ることも妥当である場合、その法が効力を及ぼす者にとってより利益となる解釈を採るよう最大限の便宜を図るのが原則であり前提であるべき。そういう法の現実局面における不整合性が生じた時に、機械的でない判断によってきちんと便宜を図るために機械でなく人間が判断を下しているんでしょうが。疑わしきは罰せずというのは刑法上の理念に留まるものではない筈です。ある特定の子供が二重国籍を持つことで明白な不利益を被る人がいるなら両方の解釈を採る妥当性もあるでしょうが、そんな理由でやっているとはとても思えない。
大体、自ら申請すらまだできない赤ん坊が母の祖国に行くのに査証を必要とするなんて、国籍法の解釈以前にナンセンスだという感じ方は間違っているでしょうか。
大体法というのは、本来取り締まるためにあるのではなく、利益をもたらすためにあるものでしょう。罰則もまた法の受益者のためにある。N国では、こんなことも守れない悪しき教条主義者に堕した法務局の担当者を、罷免する手段がきちんと用意されていないのです。そして、実在する件の国も実は同様なのです。公務員の選定罷免権はN国でも件の国でも国民固有の権利にも関わらず、です。それこそ片手落ち。自分の一存で他者の人生を左右する権力を与えられたものにはそれなりのリスクがあってしかるべきであり、それを認めている(認知している)のに、肝心の行使手段を備えようとする気がない。何て欺瞞的な国なんだと思いますよ。お話の中であればともかく、そんな国が存在するなんて信じがたいとは思いませんか。
僕の見方では、N国は誤った方向を向いて進んでいると思います。僕は国は国民のためにあるのであって国民が国のためにあるのではない、国民が国を拒否することはできても国が国民を拒否し排斥することはできない、国とはできるだけ国民にひもじい思いをさせず命を守るという目的のためにのみ存在し得る、つまりは広義の福祉こそが国の唯一の存在意義であるという大前提の存在を確信しています。しかし、N国の多くの政治家、官僚、公務員、あまつさえ国民までもがその前提を見誤っている。このたとえ話はその結果生まれた一例を示していると思います。
法とは、それによって左右される事例に矛盾、曖昧な部分が発生、結果的に対立する二つの解釈が生じ、どちらの解釈を採ることも妥当である場合、その法が効力を及ぼす者にとってより利益となる解釈を採るよう最大限の便宜を図るのが原則であり前提であるべき。そういう法の現実局面における不整合性が生じた時に、機械的でない判断によってきちんと便宜を図るために機械でなく人間が判断を下しているんでしょうが。疑わしきは罰せずというのは刑法上の理念に留まるものではない筈です。ある特定の子供が二重国籍を持つことで明白な不利益を被る人がいるなら両方の解釈を採る妥当性もあるでしょうが、そんな理由でやっているとはとても思えない。
大体、自ら申請すらまだできない赤ん坊が母の祖国に行くのに査証を必要とするなんて、国籍法の解釈以前にナンセンスだという感じ方は間違っているでしょうか。
大体法というのは、本来取り締まるためにあるのではなく、利益をもたらすためにあるものでしょう。罰則もまた法の受益者のためにある。N国では、こんなことも守れない悪しき教条主義者に堕した法務局の担当者を、罷免する手段がきちんと用意されていないのです。そして、実在する件の国も実は同様なのです。公務員の選定罷免権はN国でも件の国でも国民固有の権利にも関わらず、です。それこそ片手落ち。自分の一存で他者の人生を左右する権力を与えられたものにはそれなりのリスクがあってしかるべきであり、それを認めている(認知している)のに、肝心の行使手段を備えようとする気がない。何て欺瞞的な国なんだと思いますよ。お話の中であればともかく、そんな国が存在するなんて信じがたいとは思いませんか。
僕の見方では、N国は誤った方向を向いて進んでいると思います。僕は国は国民のためにあるのであって国民が国のためにあるのではない、国民が国を拒否することはできても国が国民を拒否し排斥することはできない、国とはできるだけ国民にひもじい思いをさせず命を守るという目的のためにのみ存在し得る、つまりは広義の福祉こそが国の唯一の存在意義であるという大前提の存在を確信しています。しかし、N国の多くの政治家、官僚、公務員、あまつさえ国民までもがその前提を見誤っている。このたとえ話はその結果生まれた一例を示していると思います。
法は縛るために固定的に存在するのではなく、国民はそれを受益するために法を受け入れているのです。そんな当たり前のことを考慮できない国が、お話の中以外に存在していいのでしょうか。 皆さんはどう思われますか?